トヨノ測量・設計事務所に寄せられる相談は
- 建物を新築する際の手続き、土地面積の測量
- 隣接所有者間トラブル防止の為の測量
- 隣と境界線がわからない、または境界が移動してしまった等
- 金融機関担保物権に関する測量
- 農地転用・開発行為・建物新築
- 未登記物件の処理方法
など多数あります。その中から相続と土地のトラブルの事例についてご紹介します。
トヨノ測量・設計事務所に寄せられる相談は
など多数あります。その中から相続と土地のトラブルの事例についてご紹介します。
お父様が亡くなられて、お母様とお子様で残された不動産を処分する場合、お父様名義の土地や建物がどのように登記されているかを調査します。
登記されているから大丈夫!では、ありません。
その土地、境界がはっきりしていますか?
その建物、増築や、取り壊した部分も登記されていますか?
等々、お父様が亡くなられたら全くわからないことが多すぎます。
ご自分の人生の終活として、伴侶や子供に残す財産を明確にしておきましょう。
中古物件を購入した際、購入した不動産業者さんからは、ブロック壁が境界であると説明を受けた覚えがあるが、実際の境界は不明であり、建物を立替えようとした際に隣地の所有者から、ブロック壁は「私の所有物であり、造作する際に気をつけてください」と言われた。
物件購入時に図面をいただいていたが、メジャーで測ってもわからない。
ブロック壁1枚10cmの巾ですが、今まで懇意にしてきたお隣さんと揉めたくはありませんよね。
そんなことになる前に、境界の確認をしておきましょう。
境界標とは、土地の所有者間において境界を確認して埋設された、コンクリ-ト杭や、石杭、金属標識、金属鋲などです。
道路の舗装工事や、ブロック等の修復などで境界標が紛失してしまうことがよくあります。
最近の測量は、将来、境界標が紛失してしまっても復元ができるような技術になっています。
境界標があっても測量をした図面が無ければ、将来の揉め事になりかねません。
早めに境界を測量した図面を作成するようにしませんか。